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2021年9月16日木曜日

社員を「子ども」扱い? 野村HD「在宅勤務中も喫煙禁止」の波紋(ITmedia ビジネスオンライン) - Yahoo!ニュース

 

社員を「子ども」扱い? 野村HD「在宅勤務中も喫煙禁止」の波紋(ITmedia ビジネスオンライン) - Yahoo!ニュース

石田雅彦ライター、編集者
3-4 minutes

ITmedia ビジネスオンライン

 名優、勝新太郎さんは、かつて自身のガンを公表する記者会見の席上で、「タバコはやめた」といいながらおいしそうにタバコをふかして見せました。 【画像】野村HDのプレスリリース  勝さんがタバコを吸い始めた途端、周りにいた記者たちは一斉にツッコミを入れましたが、同時に笑い声も起きるような穏やかな空気に包まれました。それは、大物である勝さんに対して強くいえる人がいなかった、という面もあるのかもしれませんが、命にかかわる病気を公表する、ともすると深刻になってしまいそうな場の雰囲気を和ませた、“大人”のユーモアとして受け止められていたように思います。  当時は一般企業のオフィス内でも普通に喫煙していた時代でした。それは社会が今より未成熟であった証ともいえますが、まだ、勝新太郎さんのような型破りな魅力を放つ存在が活躍できるおおらかな土壌が残っていたともいえます。  それに対し、今やオフィス内禁煙は当たり前です。環境・社会・企業統治の観点に着目したESG投資や健康経営といった概念が広まるにつれ、喫煙者に対する見方は厳しくなってきています。嫌煙者にとっては望ましい風潮ですが、喫煙者にとっては窮屈で息苦しい世の中となりました。  そんな中、野村ホールディングス(HD)が在宅勤務者も対象として、就業時間中は全面禁煙とする施策を発表し、話題を呼びました。

出社体制での喫煙による、2つの問題

 会社に通勤している場合、職場の中で喫煙すると大きく分けて2つの問題が発生します。  一つは受動喫煙など周囲への影響です。喫煙者がいると周囲に煙が漂うため、他社員たちの健康まで害してしまうおそれがあります。また、喫煙後もしばらくは呼気を通じて周囲の人が2次喫煙してしまうこともありますし、不快な臭いを嫌がる人もいます。  もう一つの問題は、離席時間の発生です。座席での喫煙を禁止する代わりに、喫煙スペースを設ける職場が増えました。すると、喫煙のたびに離席して座席に戻るまで、実質的な臨時休憩が発生してしまいます。喫煙者が離席している時間も給与は支払われることから、非喫煙者との間で不公平感が生じますし、喫煙者自身の生産性を下げることになるという指摘もあります。  野村HDの「就業時間中の全面禁煙を実施する」という施策は、こうした問題に対する有効な解決策になり得ると思います。しかしながら「在宅勤務者も対象にする」ことについては、そのまま同じ理屈が当てはまるとはいえません。  在宅勤務する社員は、他社員とは離れた場所で働いています。そのため同僚たちが受動喫煙してしまう心配はありません。また、仕事しながら座席上で喫煙するのであれば、離席時間による臨時休憩も発生しないはずです。  それなのに、在宅勤務者にまで禁煙を要請する必要はどこにあるのでしょうか。在宅勤務だと喫煙による周囲への影響は出ないことを前提に、「喫煙者自身の健康」「組織の統制」「業務への支障」という3つの観点から考察してみたいと思います。 (1)喫煙者自身の健康  内閣府が制作した動画「たばこの煙の恐ろしさ 吸ってる人にも吸わない人にも知ってもらいたいこと」では、喫煙者は非喫煙者に比べて、寿命が10年縮まるという英国の調査結果が紹介されています。また、ガンや糖尿病、心筋梗塞などさまざまな病気と喫煙との関連性も指摘されており、喫煙自体が体に悪い影響を及ぼすことは既に広く知られています。健康経営を掲げる会社としては、喫煙者自身の健康を心配し、配慮しようとするのは当然のことだと思います。  しかし、勤務時間中だけ禁煙にしたところで、その分勤務時間外に吸うタバコの本数が増えてしまえば意味はありません。また、健康を害するものは喫煙だけとは限りません。運動不足や深酒、睡眠不足なども影響します。もし会社が社員の健康を本気で管理しようとするなら、社員の生活にまで踏み込まなくては実効性は見込めません。喫煙者自身の健康という観点から禁煙要請しても実効性は薄いとすると、同僚に受動喫煙させる可能性がない在宅勤務者への禁煙要請に意味があるのか疑問を感じます。 (2)組織の統制  それに対し、組織の統制という観点においては、企業秩序を維持する意味での利点はありそうです。タバコはコーヒーや紅茶のような、嗜好品の一種です。在宅であっても勤務中なら通勤時と同じく禁煙というルールを定めて区別しない方が、組織内で不公平感は生じないはずです。また、少しうがった見方をすれば、在宅勤務者も含めて禁煙要請することで健康経営の推進に敏感な株主や投資家たちに対するアピールとなり、好意的に受け止めてもらえるかもしれません。  しかしながら「自宅で喫煙する分には誰にも迷惑かけないのだから個人の自由だ!」と考える社員からは、融通が利かない組織だと反発を招いてしまう可能性があります。また、健康を害するとはいえ、法律で認められている個人の嗜好を認めないスタンスは、価値観の違いを尊重しようとする時代の流れに逆行している印象も与えてしまうかもしれません。 (3)業務への支障  3点目の業務への支障については、あまりなさそうです。タバコの火種でうっかりやけどしたり、消しそびれたタバコが火事を引き起こして大切な書類が焼失したり、PCを損壊させたり――ということも考えられなくはないですが、電子タバコであればその心配もまずありません。  むしろ、気になるのは喫煙を我慢することで生じるストレスの影響です。喫煙している社員は、多くの場合ニコチン依存状態にあります。そのこと自体が問題であることはいうまでもありませんが、「個人の嗜好」として喫煙自体をいったん受け入れる前提で横に置くと、勤務時間帯に禁煙を要請しても、吸いたい気持ちを我慢することでかえってイライラして、ストレスがたまってしまうかもしれません。  ここまでの「喫煙者自身の健康」「組織の統制」「業務への支障」という3つの観点から考察すると、在宅勤務者に対しても禁煙要請することにメリットはありそうですが、それ以上にデメリットもありそうで、一概に有効な施策とは断言しがたいように感じます。

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